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建設業

経営業務の管理責任者について~4~【経験期間の証明とその他】

2017.04.24更新

前回まで経営業務の管理責任者の要件について、常勤性・役職・経験という観点から解説してきましたが、建設業許可申請の場面では各要件を満たしていることを書面で証明しなければ、経営業務の管理責任者となることができません。今回は具体的に証明する方法(いわゆる「確認資料」)について解説したいと思います。

ケース毎に解説してみます。

    • ① 建設業許可を持っていない法人の役員として経営経験があるケース

    • ② 建設業許可を取得せずに個人事業主として経営していたケース

    • ③建設業許可を取得している(いた)、法人の役員または個人事業主での経営経験があるケース

    • ④ 執行役員等の経験があるケース
    • ⑤ 経営を補佐してきた経験があるケース

下記書類については証明したい期間分が必要です!

① 許可を持っていない法人の役員として経営経験があるケース

ア.履歴事項全部証明書、閉鎖登記簿謄本等(役職名及び経験年数の確認)

イ.業種内容が明確に確認できる工事請負契約書、工事請書・注文書のセット、請求書・入金記録(通帳)のセット等(経験期間中の工事実績確認)

確認資料として必要な件数に関して、東京都、埼玉県等では工期や請負金額にもよりますが、概ね毎月1件(1年あたり12件、5年の場合60件、6年の場合72件)以上の請負契約書等が必要です。

この点、神奈川県、千葉県、大阪府、京都府等では、1年に1件程度で足りるそうです。都道府県によって異なるので注意しましょう。

上記のア、イで確認できた期間が重なる期間が経験年数として認められます

上記のア、イで確認できた期間が重なる期間が経験年数として認められます。

経営業務の管理責任者としての経験は合算でよいので、途中で途切れたとしても合計で5年(または6年)分証明できればOKです。

事例を挙げてみます!

【例】建設業許可をもっていない法人で平成25年4月1日から平成31年3月26日まで取締役だったAさんが、内装仕上工事の経営経験を証明するケース

. 履歴事項全部証明書、閉鎖登記簿謄本において、a.平成2541日付で取締役に「就任」したこと、b.平成31326日付で「退任」したこと、c.平成2541日から平成31326日の間、継続して取締役であったことを確認します。

. 業種内容が明確に確認できる内装仕上工事に係る工事請負契約書(工期が平成2541日以前ものから平成31326日以降まで)を毎月1件程度(大阪府等では1年につき1件以上で可)準備します。

以上でAさんの内装仕上工事に係る経営経験は平成2541日から平成31326日まで認められることとなります。

よってAさんは、内装仕上工事業について経営業務の管理責任者となることができます。

では、内装仕上工事業「以外」について経営業務の管理責任者となることができるかも確認してみましょう。以前の記事で解説したとおり、この場合は「6年」の経営経験が必要となりますが・・・

残念ながら、Aさんの経営経験は(6年に5日足りず)511ヵ月となり、1ヵ月経営経験が不足しているため、このままでは内装仕上工事業以外で経営業務の管理責任者となることができません。(経験算入の計算方法として、原則的にはまるまる1ヵ月ない月については切り捨てとなります。)

たった5日の違いですが、511ヵ月と6年の経験とでは建設業の許可要件で大きな違いが生じます。株主総会等、会社の都合もあるかと思いますが、就任日や退任日(辞任日)には注意が必要です。

② 建設業許可を取得せずに個人事業主として経営していたケース

.確定申告書の控え通年分(経験年数の確認)

単純に個人事業主としての年数だけでなく、建設業で売り上げが計上されていることも確認されます。

また、税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)は必ず確認されますので大切に保管ください。

.業種内容が明確に確認できる工事請負契約書、工事請書・注文書のセット、請求書・入金記録(通帳)のセット等(経験期間中の工事実績確認)

この点は建設業許可の無い法人の場合と同様です。

③ 建設業許可を取得している(いた)、法人の役員または個人事業主、支店長(令3条の使用人)での経営経験があるケース

【法人の場合】

. 履歴事項全部証明書、閉鎖登記簿謄本等(役職名及び経験年数の確認)

. 建設業許可通知書の写し(経験内容の確認)

ただし、許可の有効期間中、建設業者として営業している必要があります。(決算変更届が漏れなく提出されていること等)

【個人の場合】

. 確定申告書の控え通年分(経験年数の確認)

. 建設業許可通知書の写し(経験内容の確認)

【支店長等(令3条使用人の場合)】

. 期間分の建設業許可申請書、変更届出書(役職名及び経験年数の確認)

3条使用人として届出されている期間を確認します。

. 建設業許可通知書の写し(経験内容の確認)

ただし、許可の有効期間中、建設業者として営業している必要があります。(決算変更届が漏れなく提出されていること等)

次回に続きます。