建設業手続き300件以上の豊富な実績/相談無料!/建設業許可:29,800円~/サービスNo.1宣言!

建設業許可インフォメーション

建設業

建設業者の決算変更届(決算報告)⑤ ~工事経歴書の「業種の振り分け」と「工事名の書き方」

2017.12.11更新

建設業者の決算変更届(決算報告)⑤

この記事のポイントまとめ

この記事を読むと、決算変更届に添付する工事経歴書を作成する際の「業種の振り分け」と「工事名の書き方」についてがわかります。

1. 業種の振り分けを間違わないようにしましょう

  • ① 同じ作業でも業種が異なる場合がある。
  • ② 「工事」が付く名称でも建設業の工事に該当しない場合がある。

2. 工事名は業種が判別できるように記載しましょう

  • ① 「◯◯二丁目工事」では不十分。
  • ② 「△△アパート工事」でも不十分。
  • ③ 専門工事の許可業者は「△△アパート新築工事」でも不十分。

業種の振り分けを間違えないようにしましょう!

工事経歴書は許可業種毎に作成する必要があります。

ちなみに、許可業種以外の工事は「その他工事」に振り分けします。
関東圏では許可業種の工事経歴書のみ作成すればokですが、福岡県では「その他工事」の工事経歴書も作るとか作らないとか。

工事経歴書を作成するためには、対象期中に請け負った工事を業種毎に振り分けする作業が必要です。
この作業が意外に難しかったりします。

次に、間違えやすい具体例を二つ挙げます。

具体例① クレーン等の重機設置工事の業種は?

例えば、「とび土工」と「機械器具」の許可を取得している業者さんで、クレーンのリースを兼業としているケース。工事現場までクレーンを運んで、現場でクレーン(機械)を据え付け、組み立てします。そして、工事が終われば据え付けたクレーンを解体します。

このケースではどの業種に該当するのでしょうか。作業自体は機械器具設置工事と言っても良いような気もしますよね。

結論から言うとこのケースでは、「とび・土工・コンクリート工事」の重量物の揚重運搬配置工事に該当するようです。

ちなみに工場内などで、一時的ではなく継続的に使用する目的でクレーンを据え付けた場合は、仮に同じ作業であっても機械器具設置工事に該当し得ると某地方整備局の担当者が仰ってました。

このように、業種の特定が難しいケースもありますので、ご不安な方は管轄行政庁や行政書士へ事前に確認されると良いでしょう。

具体例② 名称に「工事」と付いていても建設業の工事ではない?

次は、造園工事の許可業者さんによくある話です。一見造園工事のように見えて、実はそもそも建設業法上の工事に該当しない場合があります。

「剪定」などが代表例です。剪定とは、枝の一部をはさみ切ることや庭木などのかり込みをすることです。

注文書などには「◯◯剪定工事」と記載されていることも多く、工事であると認識されている方が多いのが実状です。「枝打ち」や「草刈」なども工事ではありませんのでご注意ください。

造園以外の業種でも、機材の搬入のみや、片付けのみ、何かを運ぶだけといった作業は建設業法上の工事には該当しません。

工事経歴書には建設業法上の工事のみを記載しますので、建設業法上の工事に該当しないものは、兼業の方に売上を計上することになります。

「工事名」の書き方

次は、工事経歴書に記載する「工事名」の書き方について解説していきます。

工事経歴書に記載すべき工事名は、原則的には請負契約書や注文書・請書などに記載されている工事名を記載すれば問題ないのですが、中には具体的な業種が特定できないような工事名になっているケースが散見されます。

例えば、「◯◯二丁目工事」など地名しかなかったり、「△△アパート工事」など建物名しか記載のない場合です。

このような工事名だと、具体的にどのような工事を請け負ったのかが読み取れません。
屋根工事なのか、電気工事なのか、管工事なのか…といったところが読み取れるように記載する必要があるのです。

上記の例で言えば、「◯◯二丁目電気設備工事」であったり、「△△アパート屋根補修工事」などと記載があればわかりやすいと思います。

また、よくあるケースが「△△アパート新築工事」といった記載です。

この記載だと、建築一式工事などの一式工事の許可業者であればそのまま「新築工事」という記載で問題がないことも多いですが、一式工事以外(専門工事)の許可業者である場合は「新築工事」という記載のみでは不十分です。

新築工事の中で、具体的に何の工事をされたのかが読み取れないためです。

このようなケースでは、「△△アパート新築工事(□□工事)」といった形で、□□部分で具体的な工事内容と業種が判別できるように記載すれば良いと思われます。

ちなみに、発注者が個人の場合は個人名を伏せる必要があるのですが、それに伴って「個人A邸〇〇工事」といったように工事名も個人名は伏せて記載するのを忘れないようにしましょう。

次回は工事経歴書の配置技術者に関する注意点について書いてみます!