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建設業者の決算変更届(決算報告)① ~「決算変更届」って何?

2017.12.03更新

建設業者の決算変更届(決算報告)①

この記事のポイントまとめ

  • 1. 決算変更届とは、建設業簿記で作成した財務諸表や工事実績等を毎年決まった時期に管轄行政庁へ届出するものです。
  • 2. 決算変更届は、建設業許可業者であれば必ず届出しなければなりません。
  • 3. 提出された決算変更届は、第三者が閲覧することも可能です。

「決算変更届」って何?

建設業者の皆さん、決算変更届ってどんなものかご存知ですか?

許可取得後、5年に一度の建設業許可の更新申請を経験した会社や、初めて建設業許可を取得した後、翌期以降に業種追加申請を経験した会社等は、決算変更届を避けては通れないので、ご存知の方も多いと思われます。

今回は、主にこれから建設業許可を取得しようとされている会社、許可を取得して間もない会社、これから建設業者で建設業許可の維持管理に携わる担当者などに向けて、決算変更届とはどのようなものなのかについて概略的に書いてみようと思います。

決算変更届とは、簡単に言えば建設業用の決算書を作成し、管轄行政庁に対して毎年決まった時期(毎年、事業年度終了後4ヶ月以内)に提出するものです。

財務諸表は建設業簿記で作成する必要があります。
建設業簿記で作成した財務諸表に加えて、工事経歴書など決められた書類を作成し、管轄行政庁へ提出します。

決算変更届は任意で提出すれば良いというものではなく、建設業の許可業者である限りは必ず提出しなければならないことが法律で義務づけられています。

毎年税務署等に提出される税務申告をしていればOK!というわけにはいきませんので、ご注意ください。

決算変更届は第三者も閲覧できます

企業から管轄行政庁へ提出された決算変更届は、第三者が閲覧することができるようになっています。

第三者が閲覧できるということは、未提出であったり、記載内容がおかしかったりすると、取引先にもチェックされている可能性もありますで、しっかり適切な時期に適切な内容を記載して提出しなければ、ビジネス的に信用を失う可能性があるとも言えるでしょう。

言い換えれば、自社の実績を他社にアピールすることも可能であるとも言うことができます。

実際、有名企業が新たな取引先を選定する際に、事前に候補の企業が提出した決算変更届を閲覧していることがあります。
もちろん決算変更届が判断の全てではないと思われますが、取引先とするかどうかの判断に少なからず影響を与えるものであることは間違いありません。

有名企業の担当者が新たに取引先の候補としている企業の決算変更届を閲覧したとき、対象企業が届出期限を徒過しているのに未提出であったり、あまりに適当に作成されていたり、または専任技術者が主任技術者として現場に出ていたり…といったような状況であったとしたら…。
有名企業の心証がよくないことは容易に想像できますね。

必要書類リスト(決算変更届)

さて、決算変更届にはどのような書類を準備しなければならないのでしょうか。

準備すべき書類は、毎年必ず準備して提出するものと、対象期中に変更が生じた場合にのみ準備して提出するものとがあります。

今回はリストとして列挙しますので、ご参考まで。

毎年必ず準備して提出するもの

  • ① 変更届出書(別紙8)
  • ② 工事経歴書(様式第二号)
  • ③ 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第三号)
  • ④ 財務諸表(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、附属明細表※(様式第十五号〜十七号の三))※財務諸表中、附属明細表は、株式会社で資本金が1億円を超える又は貸借対照表上の負債合計が200億円以上の場合のみ、提出する必要があります。該当しなければ提出は不要です。
  • ⑤ 事業報告書(任意様式)
  • ⑥ 納税証明書
  • ⑦ 法人番号確認資料

前回管轄行政庁に提出してから、変更があった場合のみ提出するもの

  • ① 使用人数(様式第四号)
  • ② 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第十一号)
  • ③ 定款
  • ④ 健康保険等の加入状況

次回は、提出書類の詳細を書いてみます!