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建設業

専任技術者について~4~【指導監督的な実務経験】

2017.05.14更新

今日は「特定建設業許可」取得にあたり、よく耳にする言葉である「指導監督的な実務経験」についてご説明します。

特定建設業における専任技術者の要件

以下のどちらかを満たせばOKです。

資格をもってる!

許可を受けようとする建設業種に応じて定められた国家資格等を有する者

一般建設業の要件クリア+指導監督的経験をもっている!

一般建設業の要件(下記①~③のどれか)をクリアし、かつ、許可を受けようとする建設業種において、元請として4500万円以上の工事を2年以上指導監督した経験を有する者

①資格 許可を受けようとする建設業種に応じて定められた国家資格等を有する者

②実務経験 許可を受けようとする建設業種について10年以上の実務経験を有する者

③学歴+実務経験 許可を受けようとする建設業種に応じて定められた学歴を有し、一定(3年以上もしくは5年以上)の実務経験を有する者

では指導監督的な実務経験に入っていきましょう。

指導監督的な実務経験とは!?

定義

「指導監督的な実務の経験」とは、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額(税込み)が4,500万円(昭和59年10月1日前の経験にあっては1,500万円、昭和59年10月1日以降平成6年12月28日前の経験にあっては 3,000万円)以上であるものに関する指導監督的な実務の経験をいいます。

大きく3つに分けると

① 請負の形態

② 請負金額

③ 経験期間

になります。

① 請負の形態

発注者から直接請け負い → つまり「元請」ってことです。「元請」として受けたものについて監督経験が必要となります。

※ 元請とは注文主から直接仕事を引き受けることです。

② 請負金額

請負金額が4,500万円以上(税込)であること。

※ 平成6年12月27日以前であれば3,000万円以上(税込)、昭和59年9月30日以前であれば1,500万円以上(税込)の請負金額でも認められます。

例えばですけど平成5年の10月1日であれば3,000万以上の請負金額でOK。 昭和58年9月17日であれば1,500万以上の請負金額でOKということです。

ちなみに下限は決まってますが上限はありません。

一般建設業の実務経験との大きな違いは、請負代金額の要件の有無です。「指導監督的実務経験」では、請負代金額が4,500万円以上の工事での経験が必要なところです。

③ 経験期間

通算で上記①②の経験が2年以上必要です。

・工事現場での雑務や事務に関する経験や、海外工事での経験等が含まれないのは、両者とも同じです。これは一般でも特定でも同じです!

・元請工事での経験は一般・特定とも含まれますが、下請工事での経験や、発注者側(自社発注工事等)での経験は、「実務経験」には含まれますが、「指導監督的実務経験」には含まれません。

・現場監督者、工事現場主任等の就任経験は当然含まれますが、○○部長、○○課長とかの肩書きは、「指導監督的実務経験」に含めることはできない。

部長とか課長とかが現場で指導監督しているってのは考えにくいですものね。実際に現場で指導監督している人もいらっしゃると思いますが、その場合は実績を証明なければなりません。

要するに「指導監督的実務経験」では、工事全体の技術面を総合的に指導監督した経験がいるということです。

・現場代理人は、請負業者の代理人として工事現場で発注者との調整を行う職務を担う者なので、その就任経験年数は「指導監督的実務経験」に含めることはできません。

※ 現場代理人とは注文者との建設工事の請負契約において、受注者としての立場の請負人(法人の場合は、代表権を有する取締役。個人の場合は事業主。)の契約の定めに基づく法律行為を、請負人に代わって行使する権限を授与された者のこと。

上記はあくまで一般論ですので、詳細は各行政庁の建築振興課にお問い合わせください。

この経験期間を証明する書類は工事の契約書や注文書の工期で判断されるかと思います。大事なのは監督をしていた工事の工期が通算で24か月以上必要ということですね。

例外:指定建設業

この「指導監督的実務経験」の要件は以下の7つの業種(指定建設業)については対象外となります。

該当する業種については1級の資格や技術士で頑張るしかないのです。

  1. 土木工事業
  2. 建築工事業
  3. 電気工事業
  4. 管工事業
  5. 鋼構造物工事業
  6. 舗装工事業
  7. 造園工事業

ですからこの業種で特定を取ろうとお考えでしたら、真っ先に人材の確保をおすすめします。

終わりに

特定建設業許可取得にあたっての専任技術者は資格で満たす方が圧倒的に多いのが現状ですが、資格がないからといって諦めないでください!

もしかしたら、あなたの会社の人材は一般的ではない指導監督的な実務経験持ち主であるという可能性もあります!

次回に続きます。