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専任技術者について~2~【資格と実務経験】

2017.05.01更新

前回は専任技術者とは?(前回記事参照。)についておおまかに全体像に触れました。

今回は【資格と実務経験】について掘り下げていきたいと思います。

専任技術者に資格でなる!

まず大前提として、許可を受けようとする業種ごとに専任技術者になることができる資格が規定されています。

専任技術者の要件は、資格での証明が一番!

要件を満たしているかどうかは全て書面による証明が必要です。言うまでもなく国家資格等は、資格証明書により証明されます。原本を提示し、コピーを提出するだけですみます。

一方、実務経験を証明は難しく、請負工事の契約書や、経験を積んだ会社に在籍していたことを証明する資料等、用意する書類集めにかなりの手間がかかることでしょう。

資格の種類について

取得しようとしている業種ごとに違ってくるので、例を挙げてみましょう。

一級建築施工管理技士を持っている場合

建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業、解体工事業の専任技術者になれます。

一級建築施工管理技士は17業種に渡る要件を満たします。専任技術者になることのできる資格の中で最も理想的ですね!

でも解体工事に関しては若干の規制があり、平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する実務経験1年以上または登録解体工事講習の受講が必要。平成28年度以降の合格者は必要なし。

業種ごとの資格要件はかなりのボリュームになってしまうので、各自治体の手引きや問合わせ等でご確認いただければと思います。もちろん当サイトのお問合せフォームからでもご対応いたします!

特定建設業の専任技術者になることができる資格

特定建設業の専任技術者になるための資格はさらに厳しくなります。 基本的に1級○○士のように資格の名称の前に【1級】とついているものでないと認められません。

  • 一級建築施工管理技士 → 特定建設業の専任技術者になれる。
  • 二級建築施工管理技士 → 特定建設業の専任技術者にはなれない。

技術士法に規定された試験に合格した人も特定建設業の専任技術者になれます。

資格のまとめ

    • ① 一般建設業の専任技術者になりたいのか、特定建設業の専任技術者になりたいのかを入り口で明確にしておく。

    • ② そのうえで対応している業種の資格を持っているかのチェック

  • ③ 持っていれば資格証明書で証明!資格が無ければ。。実務経験で証明するしかないので、必要となる書類を用意しましょう。

①②の段階で躓かないように、事前に有資格者の情報を把握しておくことが大事ですよね。 前もって適任者を見つけることができれば実務経験の証明は必要ないですしね。

それができず、実務経験で証明するケースについてまずはおおまかに解説します。

実務経験とは?

「実務の経験」とは、「建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験」をいい、単に建設工事の雑務のみの経験等はカウントされません。

「建設工事の施工に関しての技術上のすべての職務経験」とは、発注にあたって設計技術者としての経験、現場監督技術者しての経験、土工やその見習いとしての経験等も該当し、この経験をしていた期間は(書面で証明できれば)カウントされます。

実務経験は過去のどのタイミングの経験でもOKです。

今回建設業許可を申請する会社の経験である必要はなく、前職や前々職の経験でも問題ありません。

また、1社だけでの経験である必要はなく、複数の会社での経験を通算して10年(もしくは3年や5年)あれば問題ありません。