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建設業者の決算変更届(決算報告)⑦~自分で作成・提出する場合の3つの注意点

2017.12.25更新

建設業者の決算変更届(決算報告)⑦~決算変更届を自分で作成・提出する場合の3つの注意点

この記事では、建設業者が行政書士等に依頼せずに、自社で決算変更届を作成し、提出しようとする場合の3つの注意点について書いていきます。

届出期限を守りましょう

建設業の決算変更届は、毎年、事業年度終了後4ヶ月以内に提出することとなっています。

自分(自社)で作成して提出しようとすると、通常業務の忙しさから決算変更届の存在そのものを忘れてしまうことがあります。中には、5年に一度、まとめて提出すればOKなどと考えている経営者の方もいらっしゃいます。

何故5年に一度かと言うと、建設業許可は5年毎に更新しないと、許可期間満了をもってせっかく取得した建設業許可が無くなってしまうのですが、その更新申請をするためには、決算変更届やその他変更届が全て漏れなく提出されていることが最低条件となるからです。

従って、更新申請をするために、5年分の決算変更届を作成、提出するという方がいらっしゃるわけです。

以前の記事で触れたところですが、実は決算変更届の未提出には罰則規定(建設業法50条)があります。
具体的には、「六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」「情状により、懲役及び罰金を併科することができる。」と定められているのです。

一般的には、決算変更届を提出していないと更新申請や業種追加申請が受付されないというデメリットや、決算変更届は閲覧の対象となっているため、未提出であるだけで取引先からの信用性が無くなるというデメリットが考えられますが、いきなり罰則規定が適用されるケースはあまりないでしょう。

とはいえ、ルールはルールです。
期限内に提出することが難しい場合は、行政書士にご依頼ください。

工事経歴書の作成は簡単ではありません

工事経歴書は、閲覧された際に実績をアピールできる書類でもありますし、逆に記載内容によっては信用を失ってしまう可能性もある書類です。その分、工事経歴書の作成が決算変更届の作業全体の50%を占めるといっても過言ではありません。

工事経歴書を自分で作成する際は、主に次の点に注意しましょう。

① 業種の振分けは正確ですか?

工事経歴書は、業種毎に作成する必要があります。
1業種のみの会社であれば、「許可業種」と「その他工事」とに分ければよいので、そこまで振分けに困ることはないでしょう。

例えば、建築一式工事と内装仕上工事をもっている会社において、工事経歴書上の振分けはなかなか難しいところがあります。

建物の大規模修繕はどちらに該当するでしょうか。
大規模修繕の中で、屋根工事や塗装工事なども施工した場合、どうなるでしょう。
担当者の皆さん、正確に振分けできていますか?

② 配置技術者の現場専任は守れていますか?

工事の現場毎に、現場専任を求められる場合があります。
工事経歴書には、施工期間と主任技術者(監理技術者)の氏名とを記載する必要があり、現場専任を求められる現場において、同じ期間に同じ技術者が重複することは認められません。

もちろん、主任(監理)技術者欄には実際に当該工事現場に携わった技術者を記載する必要がありますので、配置技術者が複数の現場を兼務する場合は気を付けましょう!
事実と異なる技術者を記載するような虚偽記載は絶対にダメですよ。

特定建設業者は、財産要件に注意しましょう

特定建設業の財産要件は、一般建設業の財産要件と比較して大変厳しいです。

決算変更届は毎年提出する必要がありますので、毎年、財産要件をクリアしているか確認しましょう。
(許可要件については、また今後書いていきたいと思います。)

更新申請を控えた直前の決算が確定した後で、財産要件を欠いていることが判明したら最悪です。
特定建設業の許可は許可要件を欠いてしまいますので、更新することはできず、一般建設業を取り直すことになるからです。

例えば、対象期中に財産要件を欠いてしまいそうなことが予め判明すれば、増資するなどして許可を維持することも可能ですので、ご不安な場合は早めに行政書士に相談しましょう。