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建設業

経営業務の管理責任者について~2~【役職要件・経験要件】

2017.04.22更新

今回も引き続き経営業務の管理責任者の要件について解説していきます!

前回は全体像及び常勤性(前回の記事参照。)について書きました。要件に該当する役職、経験、常勤性が重要なポイントとなることをご説明しましたが、今回は【役職要件・経験要件】の観点からみていきたいと思います。

まずは許可要件のおさらいです。

経営業務の管理責任者となるためには、次の要件のいずれかを満たす必要があります。

    • イ 建設業の許可を受けようとする業種に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有するもの。
    • ロ  イと同等以上の能力を有するものと認められた者。
    • ① 建設業の許可を受けようとする建設業に関し経営業務の経営業務の管理責任者である地位に準ずる地位にあって、次のいずれかの経験を有するもの。
      • a. 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験。
      • b. 6年以上経営業務を補佐した経験。
    • ②建設業の許可を受けようとする業種以外の事業に関し6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。
    • ③ その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者。

イについて

イ  建設業の許可を受けようとする業種に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有するもの。

いわゆる「イ 該当」と呼ばれる要件です。具体的には、法人の常勤役員、個人の事業主又は支配人、建設業許可のある支店(従たる営業所)の長等の地位にあり、経営業務を総合的に執行した経験があることが求められます。

例えば、

「建築一式」の許可がほしい!
→「建築一式の事業主・支配人・取締役などの経験が5年以上必要!
「とび・土工工事業の許可がほしい!
→「とび・土工工事業の事業主・支配人・取締役などの経験が5年以上必要!

となります。

「解体工事業」はご注意ください!

解体工事業の追加に伴い、平成28年6月1日以降に解体工事業を営む者については、解体工事業の許可が必要となります。 ただし、経過措置として、施行日までにとび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、とび・土工工事業の許可を有している限り、引き続き3年間(平成31年5月31日まで)は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することができます。 許可日が、平成28年6月1日以降のとび・土工工事業の許可では、解体工事を行うことはできません。

ちなみに解体工事工事業の経営業務管理責任者の要件は次のいずれかを満たせばOKです!

  • 解体工事業について5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  • 施行日以前(平成 28年5月 31 日以前)のとび・土工工事業について5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  • 上記以外の建設業で6年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者

次回は「ロ 該当」について解説します!