建設業許可を取るための6つの要件 建設業許可を取得したい!
2019.04.16更新
「建設業許可を取得したい!」
最近、元請業者さんから建設業許可の取得を勧められることも多いようです。
当サイトでは、これから建設業の許可を取得したい企業の方、すでに取得している企業法務部のご担当者様の様々な疑問や悩み事に対し、わかりやすく解説できたらと思います。
東京オリンピックや大阪万博の開催で盛り上がる都市部をはじめ、地方都市でもインバウンド需要が高まる今、また入管法改正により外国人労働者の急増が見込める今、全国の建設業界にも様々なビジネスチャンスが広がっています。
それに伴い、建設業法の改正案が先日閣議決定されました。 建設業界を取り巻く環境が変化するなか 、あてた記事を発信していきたいと思い、当サイトを立ち上げました。閲覧いただいた皆様の参考になれば幸いです!
さっそく、建設業とは?というところから見ていきましょう。
建設業法第2条2項
「建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うことをいう。」
上記の「請負」とは、例えば「建物を建てたい!」という依頼主 (施主さん) と、「お任せください!建物を完成させます!」「その対価として金○○万円頂戴します!」という建設業者の間で締結される契約(請負契約)のことをいいます。
実際は、着工時や進行状況に応じてお金の動きがあります ので、そのあたり は追々掘り下げていこうと思います。
次に「建設業をはじめたい!」 建設業の許可をうけるためには下の①~⑥の要件全てを満たす必要があります。
- ① 建設業に関する経営経験があること(経営業務の管理責任者)
- ② 資格または実務経験等を有する技術者がいること(専任技術者)
- ③ 請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと(誠実性)
- ④ 請負契約を履行するに足る財産的基礎等があること(財産的基礎)
- ⑤ 欠格要件等に該当しないこと
- ⑥ 建設業の営業を行う事務所を有すること(営業所要件)
上記のうち一つでも満たしていなければ、建設業の許可を受けることはできません。次回から各要件の詳細を掘り下げてみましょう!