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【一人親方必見!】個人事業主の建設業許可取得②

2018.01.08更新

【一人親方必見!】個人事業主の建設業許可取得②

専任技術者となるための必要書類

前回の記事では個人事業主の経験で経営業務の管理責任者となるために必要な書類について説明しましたが、今回は専任技術者となるために必要な書類等について書いてみたいと思います。

専任技術者となるためには、次のいずれかの条件を満たす必要があります。

  • ① 取得しようとする業種に関する資格※を有していること。
  • ② 取得しようとする業種に関して10年以上の実務経験があること。
  • ③ 高校で取得しようとする業種に関する指定学科※を卒業した者で、かつ、取得しようとする業種に関して5年以上の実務経験があること。
  • ④ 大学で取得しようとする業種に関する指定学科※を卒業した者で、かつ、取得しようとする業種に関して3年以上の実務経験があること。

※資格や指定学科の詳細については、やや複雑なので、メールにてお問い合わせいただければ無料で回答します。取得を検討されている業種、保有資格、卒業学校及び学科名を記載してお問い合わせください。

では、専任技術者となるためにはどのような書類を準備する必要があるのか、紹介します。

まず、取得しようとする業種に関する資格を持っている方は、合格証、免許証の原本があればOKです!(ただし、資格によっては資格+実務経験が必要なものもありますので注意が必要です。)

次に、取得しようとする業種に関する指定学科を卒業されている方は、卒業証明書を卒業学校から取得ください。

最後に、実務経験が必要な方は、「経験内容が確認できる書類」と「経験期間中に建設業の営業をしていたことが確認できる書類」を準備いただく必要があります。お察しの通り、実務経験を証明することがとても大変です。

経験内容が確認できる書類とは

経験内容を証明するための書類としては、必要な年数分の請負契約書または注文書と請書のセット(原本)、もしくは請求書の写しと入金記録(通帳の原本)が必要です。

指定学科を卒業していなければ10年分、指定学科を卒業されていれば5年分または3年分の書類を準備しなければなりません。

また、専任技術者の実務経験は請負契約書等に記載の「工期」をベースに経験期間を算出しますので、工期が1日で終わるような実務経験しかないと、数百件以上もの確認書類を準備しなければならない可能性も考えられます。毎月1件の確認書類を準備できたとしても、工期が1日だと1年で12日間の経験でしかないからです。

また、当然ですが取得しようとする業種の工事であることを請負契約書等の確認書類から読み取れなければなりませんので、なかなかクリアできないのが実際のところです。

経験期間中に建設業の営業をしていたことが確認できる書類とは

実務経験の内容が確認できたとして、同期間中に建設業を営業していたことも書類で証明する必要があります。

個人事業主の場合は、経営業務の管理責任者の確認書類と同様に、確定申告書の控え原本を必要期間分準備しなければなりません。

仮に実務経験が何十年もあったとしても、10年分の確定申告書の控え原本ってお手元にあるでしょうか?5年分であれば、経営業務の管理責任者の経営経験期間を証明するために必須となりますし、紛失していたとしても税務署へ開示請求できる可能性もありますので、比較的容易に揃うかもしれません。

しかし、10年分ともなるとなかなか用意できない方も多いと思われます。

財産的基礎の確認書類

経営業務の管理責任者や専任技術者となるための必要書類収集だけでもだいぶ大変であることがお解りいただけたと思います。

最後に、意外とクリアできない方が多い財産的基礎(財産要件)について、必要な書類を紹介します。

一般建設業の場合でも500万円以上の自己資本またはキャッシュが確認できないと許可要件を欠いてしまいます。(許可要件を欠くので、許可申請ができません。)

直近の財務諸表で、自己資本が500万円以上確認できれば問題ありませんが、500万円未満であった場合は、銀行の残高証明書で500万円以上のキャッシュがあることを行政庁に見せる必要があります。

個人事業主で技術者を雇用している場合は、給与等の支払いを優先する必要がありますので、簡単にクリアできない方もいらっしゃると思います。

なお、銀行の残高証明書は、許可申請の受付日から1ヶ月以内のものを提出しなければなりませんので、申請のタイミングを行政書士と相談しながら、残高証明書を取得いただくことになります。

許可申請に備えて、今から準備しましょう!

前回から今回にかけて、個人事業主の許可申請に必要な書類について紹介しました。準備が全くできていなかった方も今から準備していただければ幸いです。

最低限、次のような準備をしていただければ、急遽建設業許可が必要となっても焦ることはないでしょう。

  • ① 確定申告書の控え(原本)をできる限り遡って準備ください。必要に応じて、税務署へ開示請求もしておきましょう。当然、今後の確定申告書の控えも大切に保管ください。
  • ② 確定申告書の控えを準備できた期間の請負契約書、注文書と請書、請求書の写しと入金記録等をできる限りたくさん準備ください。工事の内容、工期、請負金額が確認できれば有効な資料となります。きちんと書類管理ができていなかった方は、今後受注する工事については書類をしっかり残しましょう!
  • ③ 専任技術者となるための資格取得も検討しましょう。実務経験で専任技術者となるのは、書類の準備が大変です。可能であれば資格を取ってしまうことや資格保有者を雇用することをおすすめします。
  • ④ キャッシュフローにも気を配りましょう。せっかく経営業務の管理責任者や専任技術者の要件をクリアしても、500万円以上の自己資本またはキャッシュを用意できなければ許可申請は受付されません。

いきなり許可が必要になって行政書士に相談しても、数年間許可申請ができないなんて事例もたくさんあると思われますが、最低限、これらの準備を進めていけば、許可の取得に大きく近づく事ができるでしょう。