建設業手続き300件以上の豊富な実績/相談無料!/建設業許可:29,800円~/サービスNo.1宣言!

建設業許可インフォメーション

建設業

【一人親方必見!】個人事業主の建設業許可取得①

2018.01.08更新

【一人親方必見!】個人事業主の建設業許可取得①

個人事業主の建設業許可取得は簡単ではありません!

個人事業主で、いわゆる「軽微な工事」(1件あたりの工事請負金額が500万円未満の工事)のみを請け負って生計を立てている方もたくさんいらっしゃると思います。

最近、軽微な工事の請負であるにもかかわらず、元請業者から建設業許可の取得を求められることが多くなっているようです。また、銀行などから融資を受けようとすると、建設業許可の取得が融資の条件に追加されるなんて話も聞きます。

今後、軽微な工事のみの請け負いであったとしても、許可を取得せずに建設工事を請け負い続けて生計を立てていくのは難しくなっていく可能性があります。

そこで、建設業許可がどうしても必要となった時に慌てることなく許可申請ができるよう、今からでも準備を進めてもらいたいという趣旨で今回のテーマを書いてみようと思いました。

個人事業主が許可申請をするために求められる書類のハードルは高い

ところで、個人事業主の方が行政書士に依頼をして、難なく建設業許可申請ができる確率ってどのくらいか想像できますか?

行政書士に依頼するのだから、当然に100%でしょうか。
行政書士と言えども、80%くらいでしょうか。

あくまでも私の感覚ですが、実は、個人事業主の経験をもって難なく建設業許可申請ができる確率は10%くらいと思っています。

行政書士の能力云々の話ではありません。単純に、個人事業主が許可申請をするために求められる書類のハードルが高いのです。

今回は、建設業許可を取得するための要件のひとつである「経営業務の管理責任者」となるために必要な書類について、具体的にどのような書類が必要なのか紹介していきます。

経営業務の管理責任者となるための必要書類

建設業の許可を取得しようとする場合は、一定の条件を満たす経営業務の管理責任者となる人が必要です。そして、経営業務の管理責任者となる条件を満たしていることを、原則として書面で証明しなければなりません。

経営業務の管理責任者となるためには、次のいずれかの条件を満たす必要があります。

  • ① 取得しようとする業種に関する経営経験が5年以上あること。
  • ② 取得しようとする業種以外の業種に関する経営経験が6年以上あること。

個人事業主の方が建設業許可を取得しようとする場合、10年〜20年以上の経験をされている方も多くいらっしゃいますので、楽勝だと思われた方も多いのではないでしょうか?

10年〜20年以上の経営経験がある方は、上記条件は確かにクリアしていますので、難なく経営業務の管理責任者となることができそうですが、残念ながら実際はそんなに簡単な話ではありません。

大変なのは、その経営経験を「書面で」証明しなければならないところにあります。

いくら口頭で10年経験があると言っても、行政庁は書面がないと信じてくれません。口頭だけで信じてしまうと誰でも経営業務の管理責任者になれてしまうからです。

経営業務の管理責任者となるためには、「経験期間」を証明する書類と「経験内容」を証明する書類を準備しなければなりません。

経験期間を証明する書類とは

経営業務の管理責任者となるためには、5年〜6年以上の経営経験期間を証明する必要があります。通常、その経験期間分の「受付印付きの確定申告書控えの原本」を準備することになります。最近は電子申告が増えています。

その場合は申告書と受付されたことが分かる画面(「メール詳細」という画面)を印刷すれば、税務署に受付されたことを証明できます。

経験内容を証明する書類とは

経営経験期間が証明できたとして、その期間中、建設業を営んでいたこと(具体的な内容)を証明する書類も準備しなければなりません。

具体的には、建設工事の請負契約書または注文書と請書のセット(原本)、もしくは請求書の写しと入金記録(通帳の原本)などを通年分準備することとなります。

管轄行政庁によって、提出を求められる書類の量や内容は異なります。例えば、埼玉県では年12件(月1件)程度×経験年数の請負契約書等が必要となりますが、千葉県では年1件程度×経験年数の請負契約書等で足ります(年1件の経験で足りるという意味ではなく、経験があることを前提に提出する書類は年1件としているだけです)。

意外と揃わない必要書類

冒頭で、あくまでも私の感覚ですが、難なく建設業許可申請ができる確率は10%くらいと書きました。何故そのような低い確率になってしまうのか…。それは、上記書類がすぐに揃わないことがほとんどだからです。

例えばですが、経験年数分の確定申告書の控え原本はすぐに準備できるでしょうか?

紛失している場合は、税務署から写しを開示請求する方法も考えられますが、それには1ヶ月ほどの時間を要しますし、必要としている期間の写し全てが必ず開示されるかどうかもわかりません。

税務署にも書類原本の保管期間があるためです。5年〜6年分の確定申告書の控え原本が揃わなければ、基本的には揃うまで許可申請することはできません。

もっと難しいのは、通年分の請負契約書等の原本の準備

もっと難しいのは、通年分の請負契約書等の原本の準備です。そもそも、請負契約書を毎回取り交わしていますでしょうか?注文書をFAX等で受信して、請書は作成していますか?請求書をしっかり発行していたとして請負金額を手渡しで受領していませんか?

請負契約書等が存在しないと、経験内容の確認ができません。請負金額を手渡しで受領していると、入金確認ができません。(ただし、千葉県の場合は対応策が用意されていますので、この限りではありません。)

請負契約書等を作成されていたとしても、5年〜6年分の書類をすぐに通年分用意できますでしょうか。通常業務をしながら準備いただくので、それだけでも数週間〜数ヶ月かかってしまう方も多いです。

難なく許可申請をすることがいかに難しいか、なんとなくおわかりいただけたかと思います。

次回は専任技術者となるための必要書類、財産的基礎を確認するための必要書類について書いていきます!