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【一人親方必見!】個人事業主の建設業許可取得③

2018.01.15更新

一人親方必見!個人事業主の建設業許可取得③

一人親方が建設業許可を取得する場合に注意すること

前々回から、個人事業主が建設業許可申請をする場合について書いてきましたが、実際に建設業許可を取得したことによって、逆に気を付けなければならないポイントがあります。

それは、経営業務の管理責任者や専任技術者は、原則として営業所に常駐しなければならないということです。

許可を取得していない一人親方の場合、工事の請負から施工まで、全て一人で対応されていることも多いと思います。許可を取得せずに軽微な工事のみを請け負っている限りは、どこで工事を請け負っても、どこの現場に行こうとも、特に問題はありません。

しかし、許可を取得しようとすると、親方が経営業務の管理責任者であり、かつ、専任技術者でもあるという形で申請することが多いと思われます。そうすると、親方は原則的に営業所に常駐しなければならないので、「誰が現場に出るの?」という問題が生じます。

この点、全く現場に出ることができないかというと、そうでもなく、次の条件を全て満たせば、現場に出ることが認められます。

  • ① 専任技術者が属する営業所で請負契約が締結された建設現場であること
  • ② 工事現場と営業所とが近接していること
  • ③ 営業所との間で常時連絡をとりうる体制があること

しかし、具体的にどのくらいの距離まで「近接」していると言えるかについては各行政庁によって判断が異なるので、事前にしっかり確認されることをオススメします。

基本的に建設業許可を取得された後は、配置技術者となりうる技術者を直接雇用する必要がありますので、注意しましょう。

行政書士が掲げる「取得率100%」の本当の意味

前回、前々回の記事で、個人事業主の経験で建設業許可を取得しようとしたときの必要書類について紹介しました。

また、前々回の記事で、個人事業主が難なく建設業許可申請をすることができる確率を10%とも書きました。(あくまでも私の経験上の感覚です。)

一方で、行政書士事務所のホームページでは、「取得率100%」と掲載して集客していることがあります。

もしも単純に90%ものズレがあったとすると、行政書士の信用に関わります。ある優秀なベテラン行政書士に依頼すれば100%の取得率、ある開業したばかりの新人行政書士に依頼すると10%の取得率というわけではありません。

「取得率100%」には理由があります。

結論から言うと、取得率100%とは「行政庁に受付さえされれば100%許可が取得できる」という意味だと考えられます。

行政庁は、基本的に不許可になるような申請については許可要件を欠いていると判断してそもそも受付をしません。そして、基本的に行政書士は要件を欠いているような案件では申請をしません。

つまり、実は欠格事由に該当していたとか、虚偽申請とかをしない限りは、行政庁に受付されるレベルの申請であれば、基本的に100%許可されます。従って、申請した案件については100%許可されるという事実に基づいて「取得率100%」と言っているのではないかと考えられるのです。

もしくは、「時間をかければ、100%許可が取得できる」とか、「要件を満たせば、100%許可が取得できる」という意味も考えられます。

「取得率100%の行政書士」に依頼すれば当然に100%許可を取得してもらえるというのは誤解

依頼者(申請者)の立場からすると、取得率100%の行政書士に依頼すれば当然に100%許可を取得してもらえるという誤解に繋がってしまう可能性もあると思われます。

この記事を書いたのは、「取得率100%」の正確な意味を申請者に理解していただいて、個人事業主の経験から建設業許可を取ることが決して簡単ではないことを個人事業主の皆さんに伝えたかったからです。

いつでも、どんな状況でも行政書士に依頼すれば簡単に100%許可が取得できるという考えをもってしまうと、実際に行政書士に依頼した際に、こんなはずじゃなかった…、こんなに大変だと思わなかった…と感じてしまうことでしょう。

行政書士は、取得困難な状況でも可能な限り100%許可を取得できるように進めるのが仕事です。もちろん虚偽申請はできませんが、知識経験をフル回転して依頼者の目的達成に協力します。

それでも、許可申請までもっていけない案件がたくさんあるのが現実です。しかし、前回前々回の記事で書いた必要書類を準備できれば欠格事由に該当していない限り、必ず許可を取得できます。

いわゆる軽微な工事のみであれば当然法令違反とはならないものの、建設業許可を取得しなければ不都合を生じることが今後あるかもしれません。

許可を取得したい時にいつでも申請できるように、今から準備を始めましょう!