専任技術者について~5~【学歴、2業種以上の専任技術者・緩和措置等】
2017.05.27更新
専任技術者についても最終回です!今日は下記について解説します。
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- ① 実務経験が短縮できる指定学科
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- ② 実務経験で2業種以上の専任技術者になるには
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- ③ 実務経験の緩和
- ④ 資格があっても実務経験がないと認められない業種
① 実務経験が短縮できる指定学科
許可を受けようとする建設業種に応じて定められた学歴があり、かつ、一定(3年以上もしくは5年以上)の実務経験を有する人は一般建設業(※特定建設業ではありません)の 専任技術者になれます。
専任技術者になるには通常10年間の実務経験が必要なところ、指定学科を卒業してれば、高卒は5年、大卒(短大も可)は3年短縮可能です。
専門学校卒の方は
専門学校卒業の場合も高度専門士、専門士の称号を持ってる人は大卒と同じ要件(3年)になります。
それ以外の専門学校修了の場合は高卒と同じ扱い(5年)となります。
指定学科について
「建設業法施行規則」に規定されています。
詳しくはこちらをご覧ください。
許可を受けようとする建設業 | 指定学科 |
---|---|
・土木工事業 ・舗装工事業 |
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下同じ。)都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科 |
・建築工事業 ・大工工事業 ・ガラス工事業 ・内装仕上工事業 |
建築学又は都市工学に関する学科 |
・左官工事業 ・とび・土工工事業 ・石工事業 ・屋根工事業 ・タイル・れんが・ブロック工事業 ・塗装工事業 ・解体工事業 ・防水工事業 |
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)又は建築学に関する学科 |
・電気工事業 ・電気通信工事業 |
電気工学又は電気通信工学に関する学科 |
・管工事業 ・水道施設工事業 ・清掃施設工事業 |
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科 |
・鋼構造物工事業 ・鉄筋工事業 ・熱絶縁工事業 |
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、建築学または機械工学に関する学科 |
しゅんせつ工事業 | 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)又は機械工学に関する学科 |
・板金工事業 ・建具工事業 |
建築学又は機械工学に関する学科 |
・機械器具設置工事業 ・消防施設工事業 |
建築学、機械工学又は電気工学に関する学科 |
・造園工事業 | 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、建築学、都市工学又は林学に関する学科 |
・さく井工事業 | 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科 |
② 実務経験で2業種以上の専任技術者になるには
実務経験のみで複数の業種の専任技術者となるためには、最低でも、10年×業種の数の期間が必要です。
この10年間というのは専任技術者が一人の場合一つの業種しか実務経験が認められません。
例えば、同時に2業種を10年経験してきたとしても、専任技術者となるにはどちらか1業種しか選べず、2業種の専任技術者となるにはさらに10年(計20年)の経験が必要ということになります。
③ 実務経験の緩和
一定の業種については実務経験の期間の短縮や振替が認められています。
具体的に見ていきます。
■ 許可を受けようとする専門工事の実務経験が8年以上 + 一式工事の実務経験を4年以上あれば、専門工事の専任技術者になることができます。
- 土木一式はとび・土工・コンクリート、しゅんせつ、水道施設の3業種に振り替え可!
- 建築一式は大工、屋根、内装仕上、ガラス、防水、熱絶縁の6種類に振り替え可!
■専門工事間での実務経験の振替
- 大工と内装仕上は相互に実務経験を振り替え可!
ちなみに専門工事の経験(大工⇔内装仕上を除く)から、一式工事やその他の専門工事への経験には振替えできません。〔一式工事経験→専門工事の経験〕の振替は一方通行です。
④ 資格があっても実務経験がないと認められない業種
電気工事及び消防施設工事については、それぞれ電気工事士法、消防法等により電気工事士免状及び消防設備士免状等の交付を受けた者でなければ、一定工事に直接従事できない。
そのため資格取得後に免状を取得してからはじめて経験期間に算入されるのでご注意ください。
また、建設リサイクル法施行後の解体工事の経験も、土木工事業、建築工事業、若しくはとび・土工事業許可又は建設リサイクル法に基づく解体工事業登録で請け負ったものに限り経験期間に算入されます。
詳しくは環境省のHPで「建設リサイクル法」をご参照ください。
以上、専門技術者についてはここまでとします。