建設業手続き300件以上の豊富な実績/相談無料!/建設業許可:29,800円~/サービスNo.1宣言!

建設業許可インフォメーション

建設業

決算変更届とは?~箸休め~

2017.05.07更新

ここで気分転換も兼ねて番外編!「決算変更届」はご存知でしょうか?建設業関連ではよく登場するので今日はこちらについてご説明します!

「決算変更届」とは?

「決算変更届」とは、建設業許可をもっている事業者が、1年間の工事実績と決算内容を行政庁に所定の書類で届け出るものです。

税理士等が作成する「決算報告書」は皆さん馴染みがあると思いますが、この「決算報告書」をもとに「建設業簿記」に書き換えたものが【決算変更届】です。

この決算変更届は、毎年決まった時期に提出する「建設業許可更新申請に必要不可欠な届出」なので要チェックです。

「決まった時期」とは?

決算変更届は事業年度終了後、4か月以内に提出します!これを守らないと建設業法違反となってしまうので要注意です。

作成までのシュミレーション!

法人で建設業を営んでいる場合、事業年度終了から2、3か月後のあたりで税務署へ決算申告をしますよね。 ということは、その決算申告に使用した「決算報告書」の内容を元に作成するので、4か月ある!と思っていても前半の2,3か月は税務申告に時間をとられてしまいます。建設業者としての決算変更届にかけられる日数は、約1か月~2か月程度しか無いということになります。

提出期間を守らなかった場合の罰則は?

建設業法に基づく建設業許可を受けている事業者は、毎事業年度終了後4か月以内に決算報告に関する届出書を提出することが義務付けられています(建設業法第11条)。

  • * 提出がない場合、罰則規定(建設業法第50条)があります。
  • * 期日の到来している決算報告の届出がされていない場合は、更新申請、般特新規申請、業種追加申請はできません。

とのことでかなり制約されます。

それでも忙しさのあまり「5年分まとめて出すほうが楽では。。」とつい考えてしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、直近3年分しか発行されない「納税証明書」の不備等、書類収集の難易度があがるのでご注意ください。

決算変更届に必要な書類とは?

決算変更届の表紙

  1. 変更届出書
  2. 工事経歴書
  3. 直近3年の各営業年度における工事施行金額
  4.  財務諸表
  5. 事業報告書(任意様式)(特例有限会社を除く株式会社のみ)
  6. 納税証明書(提出する事業年度のもの)
  7. 使用人数(変更のあったときのみ)
  8. 使用人の一覧表(変更のあったときのみ)
  9. 定款(変更のあったときのみ)

ちなみに「経営事項審査」を受ける予定がある場合についてはまた、「経営事項審査」の回でご説明できればと思います。