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建設業許可インフォメーション

建設業

営業所要件について~2~

2017.06.25更新

前回の営業所の要件について補足事項です。

営業所の確認書類(共通書類)

  • 営業所の電話番号確認資料 ※名刺・封筒の写し等 ※提示のみ
  • 営業所の所在地付近の案内図
  • 営業所の写真(外観・営業所内)
あとは自己所有か賃貸かにより、確認書類が異なります。

法人であれば登記上の所在地以外、個人であれば住民票上の住所以外の場所に営業所があるケース

営業所の確認書類(自己所有の場合)

下記のうちいずれか一つを提出します。
建物の登記簿謄本(発行日から3か月以内)
→「建物全部事項証明書」のことです。建物の所在や種類・構造・床面積・所有者が記載されています。
固定資産物件証明書または固定資産評価証明書(発行日から3か月以内)
→一般的には所在地の管轄市役所・都税事務所で手に入ります。 ※建物の登記が確認できない場合は売買契約書 申請者が個人で個人事業主の親族の建物を使用するような場合は、その所有者の使用承諾書が必要となってきます。 ※その他裏付け資料として固定資産税・都市計画税の納税通知書(直近のものに限る)や登記済証(権利書)、登記識別情報などが求められるケースがもあります。

営業所の確認書類(賃貸等の場合)

賃貸借契約書の写し ※使用目的が事務所または店舗用であること

注意ポイント1

  • 賃貸借契約書の使用目的が居住用に限定されている場合
  • 事務所としての使用が禁止されている場合
  • 申請者と借主が違う場合
この時は貸主の使用承諾書の添付が必要になります。

注意ポイント2

申請者の関係企業等との賃貸借契約書を提示した場合、転貸禁止になっていないかをチェックするために関係企業と建物所有者の間で締結している賃貸借契約書も必要となってきます。

注意ポイント3

代表者個人が賃借人で、法人で許可申請する場合には個人から法人に対する転貸借+賃貸人の転貸承諾が必要となります。
代表者個人=申請人と勘違いしないようにしましょう! ※ 営業所要件も都道府県ごとに確認内容や提出する確認資料が違うので注意が必要です。

注意ポイント4

賃貸期間が自動継続となっており、申請時点で賃貸借期間が契約書で確認できない場合は、直近3ヶ月分の賃借料の支払いを確認できる領収書等が必要となります。

営業所を廃止した場合

一部廃業するような場合で、建設業を営む従たる事務所営業所を廃止した場合は以下の書類を提出しましょう。
  • ① 22号の2変更届出書
  • ② 11号 令第3条の使用人一覧表

プレハブ小屋のような事務所の場合

請負契約を締結する事務所ですので、事務作業をするスペースや電話や机、各種の事務台帳などを備えていれば建設業の営業所として要件は満たします。