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建設業許可インフォメーション

建設業

営業所要件について~1~

2017.06.16更新

今回は建設業6大要件の最後、【営業所要件】についでです。

営業所の許可要件

営業所は、原則として以下のすべてに該当することを要します。
    • (1) 外部から来客を迎え入れることができ、建設工事に関する請負契約の締結など、実体的な業務を行なっている(またはこれから行なう)営業所であること。
    • (2) 固定電話、机、パソコン、プリンター、各種事務台帳等を備えていること。
    • (3) 契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、居住部分や他の法人や他の個人事業と明確に区分されているなど、独自性を有すること。※関連会社などと同一フロアを共用する場合でも、原則として間仕切りなどで区分され、判別できる状態であること。
    • (4) 自己所有の建物、または賃貸借契約等を締結している等、営業用事務所としての使用権原を有していること。※住居専用契約は不可となります。
    • (5)看板や標識など、外部からそこが建設業の営業所であることが判断可能な状態であること。
    • (6) 経営業務の管理責任者または支店や従たる営業所の場合は令3条の使用人(建設工事の請負契約締結等の権限を付与された者)が、営業所に常勤していること。
  • (7)技術者が営業所に常勤していること。
ここでいう営業所とは、本店、支店、または常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいますから、単なる登記上の本店や、事務連絡所、工事事務所、作業所等は、営業所に該当しません。

(3)の営業所の「独立性」について

個人事業主で住居兼用の事務所の場合、住居の部分と事務所としての部屋を別々に確保しておけばクリアできます。 では、入り口がひとつで同じ部屋に別法人が混在している場合はどうなるか?これは、もちろん独立した営業所を持っている状態とは認められません。
この場合は、
    • 固定式パーテーション等で仕切りを作る。(机、電話、FAX、パソコン等の什器も区分して使用、書類についても各事業所ごとに整備されていないと不可。)
    • 別法人の事務所部分を通らずに自分の事務所に直接入れるようにする。
    等の対応策が必要です。

    (6)権限委任の確認資料について

    責任者が支店長等である場合、法人の取締役会等又は代表取締役又は個人事業主からの建設業に係る請負契約の締結等、委任内容が確認できる「委任状」が確認資料として必要となります。 (支店長等が法人の役員又は個人の事業専従者である場合は不要です。)
    次回に続きます。