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建設業許可インフォメーション

建設業

建設業の業種について~1~(土木一式工事業・建築一式工事業)

2017.07.08更新

前回までは建設業の許可要件について解説しました。今回からは建設業の業種についてです。

建設工事と建設業の種類について

建設工事の種類は建設業法上で、2つの一式工事と27種類の専門工事、合計29業種に分けられてます。 請負う工事の種類に応じて、その建設業の業種ごとに許可を受ける必要があります。 今回は2つの一式工事、「土木一式工事業」と「建築一式工事業」について解説します。

「一式工事」とは?

「土木一式工事」及び「建築一式工事」の2つの一式工事は、他の27の専門工事と異なり、「原則として元請業者の立場で総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事であり、複数の下請け業者によって施工される大規模かつ複雑な工事」と規定されています。
原則2つ以上の専門工事を組み合わせた工事で、総合的な企画等が必要になることから、通常は元請が一式工事を請負います。下請の場合、合法的な一括下請けでない限り、一式工事を請負うことはないでしょう。 元請の総合的な企画、指導、調整のもとに行う工事を下請で請負うということは、「一括下請負の禁止(丸投げの禁止)」に該当するためというのが審査担当の考え方にあるからのようですね。 ですから毎年提出する決算報告書の工事経歴書に記載する工事実績については、一式工事(土木一式工事、建築一式工事)の場合には「元請」となるようにしましょう。

「土木一式工事」の許可内容について。

次の工事が「土木一式工事」として規定されています。
  • 橋梁工事
  • ダム工事
  • 空港工事
  • トンネル工事
  • 高速道路工事
  • 鉄道軌道工事(元請)
  • 区画整理工事
  • 道路・団地等造成工事(個人住宅の造成は含まない)
  • 公道下の下水道工事(上水道は含まない)
  • 農業・かんがい水道工事
などを一式として請け負うもの。 土木系の工事すべてができるわけではなく、一式工事の許可を取得している業者が単独の専門工事を請負う際は、その専門工事の建設業許可を取得する必要があります。(※建設業許可がない場合の工事請負金額の上限は500万円(税込)までなので、この範囲で請け負うのに問題ありません。)
          例えば、建築工事業の許可を受けている建設業者がインテリア工事を請負う場合は内装仕上工事業の許可が必要となります。
          盛土工事、掘削工事、ガードレール・標識等の道路付属物の設置工事、団地造成工事で個人住宅に関わるものはとび・土工工事業の許可が必要になります。 あと上水道工事も水道施設工事業の許可が必要になるので注意が必要です。

          「建築一式工事」の許可内容について。

          建築一式工事は
          「建築確認を必要とする建物の新築及び増改築工事」 と規定されています。
          もちろんこちらも一式工事の許可で建築系の仕事すべてができるわけではありません。 工事1件の請負金額が500万円以上の大工工事や左官工事、内装仕上工事などの部分的な専門工事のみを請け負う場合は、大工工事業や左官工事業の許可が必要となります。 ちなみに、建築一式工事の場合だけ許可が必要になる請負金額が他の業種とは基準が違います。
          「請負金額が1,500万円(税込)まで」または「延べ床面積が150平方メートルまでの木造住宅の建築の場合」は建設業許可はいりません。
          他の業種は一律500万円までなので混同しないよう注意しましょう。 自分の取得すべき許可の業種がわからない場合は管轄の行政庁にご相談ください。 次回に続きます。