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建設業

財産的要件について【一般建設業許可と特定建設業許可】

2017.04.10更新

今回は、許可要件のひとつ「財産的基礎」について書いてみようと思います!

せっかく工事を発注したものの、請負業者が倒産してしまったら大きな損害となります。お客様をはじめ多くの関係者を守るため、建設業許可を取得するには一定の財産的要件、「財産的基礎」を有しているという要件が課されます。資金力は何よりの信用につながります。

建設業許可には、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」とがあります。

特定建設業許可を取得するためには、一般建設業許可を取得する場合と比較して、とても重い財産的基礎が求められます。

具体的にこの違いを見ていきましょう!

「一般建設業」と「特定建設業」とは、元請け工事の一部を下請けに出した際の元請け業者から下請け業者に支払う下請代金の合計金額で区分されます。

例えば、大型の建物の建築を受注した元請け工事について、元請け業者が下請け業者に発注した下請け代金の合計額によって、元請け業者が一般建設業許可で足りるか、それとも特定建設業許可が必要か判断されます。

結論からいうと、

  • ① 元請けとして工事を受注していて、かつ、
  • ② そのうち下請けに出す工事金額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の会社は特定建設業許可を取得なければなりません。そもそも下請け工事しか請負しないなど、上記①、②に該当しない場合は一般建設業許可を取得すればOKです!

それでは本題の「財産的基礎」について解説します。まずは一般建設業の財産的基礎です。

一般建設業許可の場合

下記1~3のいずれかにあてはまれば、 基本的に問題ありません。

  • 1.自己資本の額が500万以上であること。

法人の場合は、 申請時直前の財務諸表で純資産額が500万以上あることを証明します。

※新設法人の場合は、登記簿謄本で資本金が500万円以上あることを証明したり、開始貸借対照表の純資産合計額で証明したりします。

個人の場合も申請時直前の財務諸表で純資産額が500万以上あることを証明します。

※新規開業の場合は、残高証明書で500万円以上のキャッシュがあることを証明します。

  • 2.金融期間の預金残高証明書等で500万以上の資金調達能力を証明する。

残念ながら上記1.自己資本の額が500万円以上を証明できなかった場合でも、一般建設業はまだ要件を満たす方法が残されています。

表題のとおり、金融機関の残高証明書で500万円以上のキャッシュがあることを証明できればOKです!

(基本的には許可申請日(受付日)から1ヵ月前以内に取得した残高証明書を提出します。)

  • 3.許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有するもの
  • この条件は基本的に一般建設業許可を「更新」する場合に適用される条件です。5年目の更新申請者は基準に適合するものとみなされ、財産的基礎の証明に関する確認書類が不要となります。
  • 許可の有効期限が経過してしまい、再度新規で取得する場合は1か2での確認が必要となります。
  • なお、許可の有効期限は、許可のあった日から5年目の許可日にあたる日の前日に満了となります。満了日の30日前までに更新申請をする必要があります。期限にはくれぐれも注意しましょう。

次に特定建設業の財産的基礎について解説します。

特定建設業許可の場合

特定建設業はさらに要件が厳しくなります。下記条件全てにあてはまる必要があります。

  • 1.欠損の額が資本金の額の20%を超えないこと
  • 2.流動比率が75%以上であること
  • 3.資本金の額が2000万以上あること 資本金の額は申請直前の決算期の財務諸表で満たしてなくても、他の条件を満たしていることを前提として、申請日までに増資して基準を満たせばよいとされます。
  • 4.自己資本の額が4000万以上あること 自己資本は財務諸表で基準を満たす必要があります。

特定建設業の場合も要件確認資料としては、新規法人は開始貸借対照表、個人の場合は預金残高証明書等になります。一期目以降の決算が終了した既存法人・個人に関しては一般建設業の場合と同じです。

財産的要件、いかがでしたでしょうか。経営業務管理責任者について解説していきたいと思います。