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建設業

欠格要件と誠実性について~1~

2017.06.09更新

6つの要件のうち、「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」が終わりましたね。今回からは「欠格要件」と「誠実性」について解説します。

ではまず「欠格要件」を建設業法から見てみましょう。

建設業法の欠格要件

第八条  国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十三号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。

一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

二 第二十九条第一項第五号又は第六号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者

三 第二十九条第一項第五号又は第六号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条 の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から五年を経過しないもの

四 前号に規定する期間内に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの

五 第二十八条第三項又は第五項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

六 許可を受けようとする建設業について第二十九条の四の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

七 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

八 この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項 及び第三十二条の十一第一項 の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

九 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号 に規定する暴力団員又は同号 に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第十三号において「暴力団員等」という。)

十 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに第一号から第四号まで又は第六号から前号までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの

十一 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第九号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの

十二 個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第九号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの

十三 暴力団員等がその事業活動を支配する者

上記のとおり規定されています。
大きく分けて【書類上の欠格事由】と【ヒトの欠格事由】の2パターンに分かれます。

書類上の欠格事由

許可申請書や添付書類の重要事項に虚偽の事実を書いたり、重要な事実をわざと書かなかったりした場合

傷害や暴行での罰金は建設業許可が取り消されますが、虚偽記載をしたり、虚偽申請をして取消処分をされた場合、5年間その会社と、当時の取締役全員が欠格要件(建設業法8条第2項)に該当するところです。

そうなると5年間にわたり、建設業許可が取得できなくなります。

ヒトの欠格事由

上記に列挙した建設業法のすべてに該当しないこと!です。

許可を受けようとするものとは?

漠然と描かれているので整理すると、

  • 個人=本人(自分)、支配人、出資総額五%以上の出資をしたもの(訂正)
  • 法人=法人(会社)、役員、支店または営業所の代表者、発行株式の五%以上を持つ株主、令3使用人、顧問や相談役(追加)
  • ※ 監査役は大丈夫!
  • ※ 株主も該当するので要注意!

となります。

禁固刑以上に処せられて5年経過していない!執行猶予中!場合

建設業法に記載の通り欠格事由に該当します。

ここでのポイントはが仮釈放や執行猶予です。

・禁固や懲役が実際に判決で出て、仮釈放されることもありますが、仮釈放から5年経過ではなく、きちんと刑期が満了してから5年。

※仮釈放とは、懲役または禁錮といった刑罰の確定裁判を受け、その刑罰が執行され、刑事施設に収容された受刑者が、当該自由刑の期間満了前に、刑事施設から一定の条件の下に釈放され、社会生活を営みながら残りの刑期を過ごすことが許されるという、刑事政策上の制度です。

・執行猶予中はもちろん欠格事由に該当しますが、執行猶予期間が終われば欠格事由に該当しません。

罰金刑の場合

書類上の欠格事由でふれている通り、罰金を払っていても欠格事由に該当し、5年間は建設業許可を取得できません。

破産した場合

免責までは該当しますが、自己破産しても通常すぐに『免責』になると思われます。免責されたら破産者ではなくなり、欠格事由には該当しません。

ブラックリストに載っている場合

大丈夫です!

過去に破産したことがあったり、現状ブラックでも問題なく、免責さえされていれば欠格要件には該当しません。
むしろブラック企業の方が問題です。

暴力団の場合

もちろん明らかに欠格事由に該当します。建設業許可申請書は警察でもチェックされます。

暴力団員でなくなってから5年経過していない人も該当します。暴力団員が事業活動絡んでいるケースももちろん該当します。

欠格事由該当者を雇用する場合

  • 欠格要件に該当していても専任技術者として雇用することはできます。
  • 個人、法人ともに一般従業員として雇用するのであれば問題ありません。

次回に続きます。