建設業手続き300件以上の豊富な実績/相談無料!/建設業許可:29,800円~/サービスNo.1宣言!

建設業許可インフォメーション

建設業

建設業者の組織再編(合併)

2018.01.02更新

建設業者の組織再編(合併)

建設業者の合併

前回の記事で、建設業には組織再編を想定した手続きが無いことを書きました。

今回は、建設業者が合併したい場合に、建設業許可の取り扱いはどうなるのかについて解説したいと思います。

「合併」とは、2つ以上の会社が合併契約を締結し、権利義務を包括的に承継させることにより、一部または全部の会社を消滅させて、1つの合併会社を存続または新設させる行為のことを言います。

合併には、1つの会社を消滅させて、別会社に対して包括的に権利義務を承継させる「吸収合併」と、2つ以上の会社を消滅させて、新設する会社に対して包括的に権利義務を承継させる「新設合併」とがあります。

建設業者の組織再編に新設合併はオススメできません

新設合併の場合、仮に建設業許可をもっている会社同士の合併であったとしても、両会社は効力発生と同時に消滅してしまいます。建設業許可は承継できませんので、両会社の建設業許可は合併の効力発生と同時に無くなってしまいます。

従って、新設会社で新たに建設業許可を取得しなければならず、建設業許可を取得するまでの間は、建設業者としての営業ができなくなりますので注意しましょう。

新たに許可を取得しようとすると、知事許可の場合でもおよそ1ヶ月、大臣許可の場合だと120日程の時間がかかります。

建設業で収益をあげてなく、とりあえず建設業許可をもっていればよいという会社であれば特段問題ではないかも知れません。しかし、建設業で売上げのある会社がほとんどだと思います。

1ヶ月以上事業が停止してしまうとしたら、、、。組織再編を優先すべき特別な事情があるなら話は別ですが、許認可の観点からすると、この選択肢が賢明とは言えません。

吸収合併を選択するとどうなるか

吸収合併の場合で、存続会社が(消滅会社と同業種の)建設業許可をもっていれば効力発生後も問題なく建設業者として営業できますので、この記事はこれ以上読まれなくても大丈夫です!

問題は、存続会社が(消滅会社と同業種の)建設業許可をもっていない場合です。この場合、建設業許可は合併によって承継することができませんので、存続会社で新たに(新規または業種追加で)建設業許可を取得する必要があります。

とはいえ、新設合併の場合とは異なり予め存続させる会社で建設業許可を取得して、許可取得後に合併の効力を発生させれば無許可期間を無くして組織再編することができます。

ポイントは、消滅会社で建設業許可を維持しつつ、存続会社で新規許可を取得する必要があるので、経営業務管理責任者や専任技術者、営業所の要件を2社でクリアしなければならないところにあります。

消滅会社はもともと建設業の許可を取得しているはずなので、そのまま経営業務管理責任者や専任技術者、営業所の要件を満たした状態で引き続き許可を維持すれば問題ないでしょう。

一方、存続会社は新たに許可を取得する必要がありますので、許可申請前に経営業務管理責任者や専任技術者に消滅会社から存続会社へ出向してもらったり、転籍してもらったり、若しくは新たに雇用する必要があります。(経営業務管理責任者となる方は予め存続会社の常勤取締役に就任していただくと手続きが円滑です。)

営業所要件については、存続会社でも独立性を確保する必要がありますので、独立性がどうしても確保できないような物件を本店所在地としている場合は、予め本店移転を検討する必要もあるでしょう。

組織再編はスケジューリングが重要!

組織再編といっても、行政庁側からすれば、存続会社が「新規の許可申請をするだけ」に過ぎないので、数ヶ月後に合併するからといっても要件が緩和されるといったことは基本的にありません。

従って、希望される効力発生日から手続きに必要な期間を逆算して準備を進めることになります。

建設業許可など、許認可を必要とする事業をしている事業者は、スキームやスケジュール上、「事業の継続性」に問題が発生しないかについて慎重に検討しなければなりません。

税務上や登記上、どんなに良いスキームを組み立てたとしても、許認可を失ってしまった結果、数ヶ月も営業が出来ないとしたら本末転倒だからです。

許認可を有する事業者にとって、スケジューリングは組織再編で最も重要な検討事項といっても過言ではありません。

許認可を有する事業者が組織再編を検討される場合は、なるべく早く組織再編に強い行政書士に相談ください。税理士さんや司法書士さんと早い段階から連携することにより、より良いスキーム、より良いスケジュールを提案できることでしょう。