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建設業

欠格要件と誠実性について~2~

2017.06.10更新

前回の欠格要件の続きです。

成年被後見人、被保佐人、破産者でないことの証明

建設業法八条 一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

上記の確認書類についてですが、全ての役員につき下記の二つの書類が必要となります。

注意)顧問や相談役、発行株式の五%以上を持つ株主は必要ありません。

①登記されていないことの証明書

民法改正により、これまでの禁治産の制度から後見人の制度に変わり、該当者は登記することになりました。(外国籍の方も発行されます。)

申し込み用紙は最寄りの法務局や出張所などにありますが、発行は本局のみになります。直接請求にいくか、郵送の場合は所定事項を記載し、手数料相当の登記印紙を貼付し、返信用切手封筒を同封のうえ各法務局(本局)にご請求ください。

②身分証明書

・身分証明書とは、成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、破産者で復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書であり、一般に「身分証明書」といいます。

・本籍地(要注意!)の市区町村の戸籍事務担当課で発行されます。居住地ではなく本籍地ですので遠い方は早めに準備しましょう。

・※日常的に意味する身分証明書は、運転免許証や社会保険証等にあたりますが、建設業取得に必要な身分証明書は上記の通り、本籍地の市区町村の長が発行する公的な証明書のことをいいます。ご注意ください。

上記書類の共通事項

・証明書の有効期限は、発行後3か月以内!ですので早く準備しすぎて申請日までに期限が過ぎてしまわないよう気を付けましょう。

・更新申請はもちろん、新規申請や業種追加、法人の役員、個人の支配人又は令3使用人変更届出の際に必要な書類となります。

誠実性について

  • 不正な行為 請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為
  • 不誠実な行為 工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為

上記に該当しないことという認識となります。

ちなみに上記の行為をした者にあたるとして、下記の者も当然に誠実性の要件を満たしません。

  • 建築士法、宅建取引業法など他の法律で不正、不誠実な行為をして免許等を取り消されてから5年経過していない者
  • 暴力団関係者

以上、欠格要件と誠実性についてでした。次回からは営業所要件について掘り下げていこうと思います。