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法人成りと許認可の取扱い

2018.01.15更新

法人成りと許認可の取扱い

「法人成り」とは

今回も、個人事業主向けに書いていきます!

「法人成り」って聞いたことあるでしょうか。

法人成りとは、個人事業主から株式会社や合同会社などの法人に成り代わることを言います。

個人事業主として一定程度利益が出てくると、顧問税理士さんから法人化(法人成り)の提案を受けるようになると思います。一定程度の利益が出てくると、法人化したほうが節税になる場合があるからです。

また、法人成りは個人事業主として始めた事業を拡大する時や、長期的に事業を継続するための方法としてもよく活用される手段です。

とりわけ建設業界では、大手企業になればなるほど、法人企業を下請(孫請)とすることが多いので、そういった理由からも法人成りを検討されている個人事業主の方も多いのではないでしょうか。

法人成りをすると建設業の許可はどうなるか

現在建設業許可を取得している個人事業主が法人成りをしようとした場合、建設業許可がどのようになるのかについては必ず知っておかなければなりません。

個人事業主の建設業許可は属人的なものなので、法人成りした場合、そのまま法人に許可を引き継ぐことができません

従って、新設した法人で許可を取り直す必要があります。

仮に、同じ代表者、同じ経営業務の管理責任者、同じ専任技術者であったとしてもです。よく個人から法人への「変更届」で足りると考えている方もいらっしゃいますが、それは間違いです。

具体的な手続きとしては、個人事業主の「廃業届」の後、速やかに法人の「新規申請」をすることとなります。

何故、個人事業主の廃業届後でなければならないのか、、、。

それは、法人で新規申請をする為には、申請時点で法人に常勤している経営業務の管理責任者、専任技術者が必要なので、個人事業主の許可を廃業しない限りは、法人の許可要件を満たすことができないからです。

個人の廃業届を提出後、法人での許可が取得できるまでの間は、当然、建設業許可が必要な工事を請け負うことはできなくなります。知事許可でおよそ30日間です。

どうしても空白期間を無くしたい場合は、個人事業主の許可を維持したまま、法人で許可申請をするしかありませんが、個人事業主の代表者は法人の経営業務の管理責任者や専任技術者とはなれませんので、将来的に事業を承継させる予定の子供等を法人の経営業務の管理責任者や専任技術者とできるように準備を進めるのが一般的だと思われます。

この方法を採る場合は、子供等の経営経験を証明しなければならないので、予め法人の経営業務の管理責任者候補となる子供等について、「支配人登記」を入れておくことをオススメします。支配人として登記されている期間中は、株式会社における取締役と同等の取扱いがされるので、経営経験期間として算入することが容易になるためです。

このテーマは、また改めて事例をあげながら記事を書きたいと思います。とりあえず今回は、個人事業主の許可を法人に引き継ぐことは出来ず、法人で許可を取り直す必要があることを覚えていただければ幸いです。

法人成りは事業承継対策にもなる

法人成りは、事業承継対策にもなります!

上記の通り、個人事業主が法人成りをする場合に建設業許可は取り直しになりますが、一度法人で許可を取ってしまえば、その後の事業承継が楽になります。

例えば家族経営であると、個人事業主のまま、子供に事業を引き継ぎたいというようなケースが考えられます。このようなケースだと、親が建設業許可を取得している場合は簡単な話ではなくなってしまいます。

法人成りの考え方と同様に個人事業主の建設業許可は属人的なものなので、例え親子であっても、親が取得した建設業許可を子供が引き継ぐことはできません。従って、子供に事業を引き継ごうとした場合には子供が別途建設業許可を取得しなければならないのです。

この点、長期的な計画を立てて法人で建設業許可を取得しておけば、法人格が許可を持っているので、経営業務の管理責任者や専任技術者の要件を引き続き維持しなければならない問題はあるものの、比較的容易に事業承継(世代交代)が可能となります。

また、家族以外に事業を承継する場合では、株式を売却することにより、許可を持った法人を他者に売却することも可能です。

法人の場合は、個人事業主の時は難しいと思われますが、経営業務の管理責任者を外部から招き入れることも比較的容易になるでしょう。

法人成りすることにより、建設業許可の維持という観点からすれば、孫の代まで事業承継することも容易になります。

個人事業主として建設業許可を取得している場合、法人成りするのも簡単ではありませんが、計画的に準備をすればメリットは大きいので、事業を承継したい方は是非前向きにご検討ください!